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10/16
2008
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by 中村民主商工会 at 08:16 |
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家族従業者の人権保障のため所得税法56条の廃止を求める意見書
中小業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきた。その中小業者を支えている家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、税法上、所得税法56条「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文要旨)により、必要経費として認められていない。
事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円で、家族従業者はこのわずかな控除が所得とみなされるため、社会的にも経済的にも全く自立できない状況となっている。家業を手伝いたくても手伝えないことが、後継者不足に拍車をかけている。
税法上では青色申告にすれば、給料を経費にすることができるが、同じ労働に対して、青色と白色で差をつける制度自体が矛盾している。
ドイツ・フランス・アメリカなど、世界の主要国では「自家労賃を必要経費」としている中、大きな見直しを求める声も出ている。税法上も、民法、労働法や社会保障上でも家族従業員の人権保障の基礎をつくるためにも、所得税法第56条を廃止することを求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年6月25日
四万十市議会
Author:中村民主商工会
高知県西部、3市2町1村を活動エリアとする、中小商工業者および農林水産業者の団体です。
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